破産管財人・弁護士の皆様へ
サービサーは、法的倒産手続中の企業等が保有する債権の買取業務・受託業務を行うことが可能です。
倒産手続を迅速かつ効率的に進行させるべく、回収が必要な債権を保有されている場合には、是非、弊社への債権の譲渡をご検討ください。
- 「破産」、「民事再生」、「会社更生」、「特別清算」手続開始の決定を受けた者が有する金銭債権を買取いたします。
- 貸付債権のみならず、売掛債権、保証金等の返還請求権なども買取りの対象となります。
- 手形交換所による取引停止処分を受けた者が、その処分日に有していた金銭債権も取扱可能です。
- 債権の回収又は担保の換価に時間を要する債権、責任財産が存在するものの管財人において回収行為を行うことが費用対効果に見合わない場合等は、特にサービサーへの譲渡が有効となります。
- 買取価格の見積りは無料で提示いたします。